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医療用医薬品一覧
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本剤は厚生労働省告示第97号(平成20年3月19日付)による「投薬期間に上限が設けられている医薬品」には該当しません。
【引用】
・エピレオプチマル散50%インタビューフォーム 2012年4月改訂(改訂第7版) Ⅹ.管理的事項に関する項目 15.投薬期間制限医薬品に関する情報
【関連情報】
特にありません。
【作成年月】
2017年11月