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医療用医薬品一覧
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令和6年11月19日に発出された保医発1119第11号【使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について】では以下の記載がございます。 本製剤はメコバラミン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること... 詳細表示
電子添文には、在宅自己注射について以下の記載があります。 8. 重要な基本的注意(引用1) 8.1 本剤の投与開始にあたっては、医療施設において、必ず医師によるか、医師の直接の監督の下で投与を行うこと。 本剤の在宅自己注射は、医師がその妥当性を慎重に検討し、患者又はその家族が適切に使用可能と判断した... 詳細表示
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