医療用医薬品一覧
>
カ
>
ケアラム
>
【ケアラム】 特定薬剤管理指導加算及び薬剤管理指導料「1」の算定対象となる薬剤ですか?
戻る
No : 3368
公開日時 : 2019/02/12 00:00
更新日時 : 2025/03/27 18:31
印刷
【ケアラム】 特定薬剤管理指導加算及び薬剤管理指導料「1」の算定対象となる薬剤ですか?
【ケアラム】
特定薬剤管理指導加算及び薬剤管理指導料「1」の算定対象となる薬剤ですか?
カテゴリー :
医療用医薬品一覧
>
カ
>
ケアラム
回答
厚生労働省保険局が運用している診療報酬情報提供サービスの「特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧」には、ケアラム錠は算定対象の薬剤として掲載されています。
保険請求に関しては、最終的には各地区審査機関のご判断となります。
【引用】
特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧 (診療情報提供サービス 薬剤分類情報閲覧システム)
【更新年月】
2023年4月