• No : 3368
  • 公開日時 : 2019/02/12 00:00
  • 更新日時 : 2025/03/27 18:31
  • 印刷

【ケアラム】 特定薬剤管理指導加算及び薬剤管理指導料「1」の算定対象となる薬剤ですか?

【ケアラム】 
 
特定薬剤管理指導加算及び薬剤管理指導料「1」の算定対象となる薬剤ですか?
 
カテゴリー : 

回答

厚生労働省保険局が運用している診療報酬情報提供サービスの「特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧」には、ケアラム錠は算定対象の薬剤として掲載されています。
 
保険請求に関しては、最終的には各地区審査機関のご判断となります。
 

【引用】
特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧 (診療情報提供サービス 薬剤分類情報閲覧システム)

 
【更新年月】
2023年4月