• No : 21098
  • 公開日時 : 2025/06/17 12:43
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【ロゼバラミン】 在宅自己注射指導管理料は算定できますか?

【ロゼバラミン】 

 

在宅自己注射指導管理料は算定できますか?
 

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回答

令和6年11月19日に発出された保医発1119第11号【使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について】では以下の記載がございます。

 

本製剤はメコバラミン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。 


なお、投与を検討している患者様が在宅自己注射指導管理料の算定要件を満たしているかについては地域の厚生局へのご確認をお願いいたします。

 


【引用】
1)保医発1119第11号 令和6年11月19日 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について
kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/000360017.pdf
(最終閲覧日:2025年4月23日)

 

【作成年月】
2025年6月

 

KW:在宅自己注射指導管理賞、算定要件